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- コラム
マイホームを夢見て土地を探していると、「この土地、安くて広くていいな!」と思ったら、実は“農地”だった――そんなケースは少なくありません。
でもちょっと待ってください。
農地には、勝手に家を建てられない決まりがあるのをご存知ですか?
■ 農地転用とは?
農地転用とは、「農地」を宅地や駐車場、資材置き場など農業以外の目的で利用することをいいます。
これは、農地法という法律で厳しく制限されており、市町村や都道府県の許可が必要です。
特に住宅の建築を目的とする場合は、「農地転用許可申請」や「届出」が必要になります。
■ どんな農地でも転用できるの?
農地にはいくつかの区分があり、場所によっては転用そのものが認められないケースもあります。
第1種農地:農業振興地域内にあり、転用が厳しく制限されている
第2種農地:周囲に住宅や工場がある場合など、条件次第で転用可能
第3種農地:市街化区域内で、転用が比較的認められやすい
つまり、どこにある農地かによって、手続きの難易度が変わってくるのです。
■ 手続きに必要なもの
農地転用の許可申請では、以下のような書類が必要です:
転用計画書(どんな建物を建てるか等)
土地の登記事項証明書
公図・位置図
所有者の同意書(借地などの場合)
工事計画書や資金計画書 など
また、申請先は農業委員会や都道府県知事であり、申請から許可が下りるまで1~2ヶ月程度かかることもあります。
■ 専門家への相談が安心
農地転用は、書類や手続きが煩雑なうえ、条件が地域によって大きく異なります。
「よし、やってみよう!」と自己判断で進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることも…。
そのため、行政書士や土地家屋調査士、住宅会社の担当者など、専門家に早めに相談することをおすすめします。
■ まとめ
農地には家を建てられないルールがある
農地転用には、許可や届出が必要
転用の可否は土地の種類や地域によって異なる
専門家に相談すれば、スムーズに進められる
夢のマイホームづくりは、土地選びから始まっています。
もし候補の土地が農地だったら、まずは「農地転用」が可能かどうか、しっかり調べてから進めましょう!
土地について気になることがあれば、お気軽に原工務店 不動産部へお問い合わせください。