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住宅新築工事と農地転用の基礎知識 ~「農地」はそのままでは家が建てられない?~

 

マイホームを夢見て土地を探していると、「この土地、安くて広くていいな!」と思ったら、実は“農地”だった――そんなケースは少なくありません。

 

でもちょっと待ってください。

農地には、勝手に家を建てられない決まりがあるのをご存知ですか?

 

■ 農地転用とは?

農地転用とは、「農地」を宅地や駐車場、資材置き場など農業以外の目的で利用することをいいます。

これは、農地法という法律で厳しく制限されており、市町村や都道府県の許可が必要です。

 

特に住宅の建築を目的とする場合は、「農地転用許可申請」「届出」が必要になります。

 

■ どんな農地でも転用できるの?

農地にはいくつかの区分があり、場所によっては転用そのものが認められないケースもあります。

 

第1種農地:農業振興地域内にあり、転用が厳しく制限されている

 

第2種農地:周囲に住宅や工場がある場合など、条件次第で転用可能

 

第3種農地:市街化区域内で、転用が比較的認められやすい

 

つまり、どこにある農地かによって、手続きの難易度が変わってくるのです。

 

■ 手続きに必要なもの

農地転用の許可申請では、以下のような書類が必要です:

 

転用計画書(どんな建物を建てるか等)

 

土地の登記事項証明書

 

公図・位置図

 

所有者の同意書(借地などの場合)

 

工事計画書や資金計画書 など

 

また、申請先は農業委員会や都道府県知事であり、申請から許可が下りるまで1~2ヶ月程度かかることもあります。

 

■ 専門家への相談が安心

農地転用は、書類や手続きが煩雑なうえ、条件が地域によって大きく異なります。

「よし、やってみよう!」と自己判断で進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることも…。

 

そのため、行政書士や土地家屋調査士、住宅会社の担当者など、専門家に早めに相談することをおすすめします。

 

■ まとめ

農地には家を建てられないルールがある

 

農地転用には、許可や届出が必要

 

転用の可否は土地の種類や地域によって異なる

 

専門家に相談すれば、スムーズに進められる

 

夢のマイホームづくりは、土地選びから始まっています。

もし候補の土地が農地だったら、まずは「農地転用」が可能かどうか、しっかり調べてから進めましょう!

土地について気になることがあれば、お気軽に原工務店 不動産部へお問い合わせください。

 

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